グリーン投資減税制度
グリーン投資減税制度とは、産業太陽光発電システムを導入することにより、グリーン投資減税として、太陽光発電など再生可能エネルギーの普及を推進するために設けられた税制の優遇措置の事です。省エネルギー性能に優れた産業太陽光発電やソーラシステムなどを導入する際に要した費用について、そのうちの一定額を特別償却や税額控除という形で優遇されます。グリーン投資減税制度を活用する事により、太陽光発電システムを導入する際に要する費用の一部を節税という形で回収することが可能になります。 グリーン投資減税の対象となる事業者は、青色申告書を提出している法人または個人であれば、全ての事業者がグリーン投資減税の対象となります。 グリーン投資減税期間は平成23年6月30日から平成26年3月31日までで、その期間内にエネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当する効果が見込まれる設備などを取得した場合に、グリーン投資減税が適用となります。 |
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グリーン投資減税とは | |||
産業太陽光発電システム、グリーン投資と呼ばれる再生可能エネルギー設備への投資を重点的に支援する目的としてグリーン投資減税制度が設けられました。グリーン投資減税では、産業太陽光発電システムを購入し、1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却又は税額控除が可能な制度です。 税額控除の対象は中小企業者等のみ。 産業太陽光発電設置者が青色申告書を提出する法人又は個人が、グリーン投資減税対象となる設備を取得し、1年以内に事業の用に供した場合、取得価額の30%特別償却、又は7%税額控除のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。税額控除は中小企業者等のみの適用で、条件によっては取得価額の全額を償却できる場合もあります。 グリーン投資減税は、2014年3月31日までです。産業太陽光発電をお考えの方はお早目にご相談下さい。 【対象例】 A. 青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却出来る特別償却 中小企業の場合は、以下の措置Bも上記A.と選択ににより税額控除を受けることができます。 ※当制度における中小企業の定義・・・大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者 においては常時使用する従業員数が1,000人以下のもの。 B. 青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除 2013年3月31日までと期間を限定し、条件を満たした産業太陽光発電設備は、以下の償却を行うことも可能です。 C. 青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却 【条件としては】 1. 2013年3月31日までの間に設備を取得する。 2. 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法 (2011年法律第108 号) (以下、「再エネ特措法」という。) 第3条第2項(下記参照)に規定する認定発電設備に該当するものに限り 3. その取得等した日から1年以内に事業の用に供した場合 ※産業太陽光発電設備は、10KW以上の規模で、固定買取制度の認定を受ける必要があります。 |
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